全国の医療機関での電子カルテ情報共有する仕組み((仮)電子カルテ情報交換サービス)について、共有する情報は3文書(診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果報告書)・6情報(傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査(救急、生活習慣病)、処方)であるが、その性質等に応じて「誰がどの情報を閲覧できるようにするか」を整理していく—。
全てのデータの共有するメリットはあまりないように思う。それどころか多すぎる情報を把握できずにデータの見落としを医療従事者が訴えられる可能性さえある。
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