具体的には、攻撃が疑われるシステムにアクセスして未然に無害化できる権限を政府に付与することや、悪用が疑われるサーバーを検知するため、国内の通信事業者の情報を活用することなどが検討される見通しです。
ただ、こうした案に対しては、憲法が保障する「通信の秘密」の規定と整合性をとるため、例外規定を設ける必要があるという指摘があるほか、「専守防衛」の概念から逸脱するのではないかという懸念もあることから、政府は専門家の意見も聞きながら、慎重に検討を進める方針です。
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これを実現するには裁判所の許可を得るなどの手順が必要な気がする。
では裁判所のサイバー攻撃に対する理解はどうでしょう?
Bingに聞いてみた
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 裁判所はサイバー攻撃の実態をどのように理解しているかという質問ですね。 私の検索によると、裁判所はサイバー攻撃に関する判例をいくつか出しています。 例えば、以下のような事例があります。 - 電磁的記録を保管した記録媒体がサイバー犯罪に関する条約の締約国に所在し、同記録を開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意がある場合に、国際捜査共助によることなく同記録媒体へのリモートアクセス及び同記録の複写を行うことは許されるとした事例 - 警察官が日本国外に所在する蓋然性がある記録媒体にリモートアクセスをして電磁的記録を複写するなどして収集した証拠について証拠能力が肯定された事例 - インターネット上の動画の投稿サイト及び配信サイトを管理・運営していた被告人両名に上記各サイト上におけるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪及び公然わいせつ罪の各共同正犯が成立するとされた事例 これらの判例から、裁判所はサイバー攻撃の実態に対応するために、国際的な協力や技術的な手段を考慮しながら、法的なルールや原則を適用していると考えられます。
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ITインフラへのサイバー攻撃はテロと変わらないと思えば、武器を集めたら罪に問われるようにサイバー攻撃を事前に防ぐ対策も必須のように思えます。
今の判例では捜査に制限もあるようなので法の整備は必須ですね。
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