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政府は、電子カルテ情報を全国の医療機関で共有し、診療への活用を進めるための法案を2025年通常国会に提出する方針を固めた。患者がこれまでに受けた詳細な診療記録をどの病院や診療所でも閲覧できるようにすることで、データに基づく適切な医療提供につなげる狙い。必要なネットワークを法整備により構築する。複数の関係者が16日、明らかにした。
電子カルテ共有のネットワークの構築は、厚生労働省が所管する法人「社会保険診療報酬支払基金」が進める。政府は全国での運用に向け、必要人員の確保など、同法人の体制を強化するための法整備を25年の通常国会で実施したい考えだ。
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ネットワークを整備するための組織運営を定めるという事か?
この記事だけでは何をどこまで決めるのかよくわからない。
最近は地域医療圏での情報共有は実現できていてこれを全国的なネットワークとして構築するのだと思う。
公的な共通基盤を構築してそこで情報共有すると思われるのでその組織の要件を決めるということか?
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